お知らせ
水質検査計画について
令和6年度水質検査計画について
水質検査の適正化や透明性を確保するために、基本方針、水質検査項目などを定めたものであり、公表する ことが義務付けられております。
そこで、三井水道企業団では、水質検査地点・検査項目・検査頻度とその理由などを明記した水質検査計画を策定しましたのでお知らせいたします。
クロスコネクション(水道以外の管との誤接続)の禁止
クロスコネクションとは
クロスコネクションとは、「水道の給水管」と「井戸水等の水道以外の管」が直接連結されていることをいいます。バルブなどを設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切り替えて使用している場合もクロスコネクションになります。
なぜ、禁止されているのか
クロスコネクションは、井戸水などが水道管へ逆流し水道水汚染の原因になり、最悪の場合は伝染病などを広範囲に引き起こす可能性があります。このようなことから、クロスコネクションは、水道法により禁止されいます。
クロスコネクションとなっている場合
クロスコネクションとなっている場合、最寄りの指定給水装置工事業者か三井管工事修理センター(0942-48-9288)に連絡し、速やかに「水道の給水管」と「水道以外の管」の切り離しを行って下さい。改善なれない場合は、管の切り離しが確認されるまでの間、水道法及び水道給水条例により給水を停止することになります。
鉛製給水管について
水道水の水質は、水道法に基づき項目ごとに水質基準が定められています。
鉛の水質基準については、平成4年度の水質基準の大幅な改正で、1リットルあたり0.1mg以下から0.05mg以下とされました。これは生涯にわたり連続的に摂取しても健康に影響が生じない水準として設定されました。しかし、鉛には蓄積性があり、その摂取は少ないほど望ましいことから、平成15年度より、1リットルあたり0.01mg以下に強化されました。
三井水道企業団では水質基準に適合している水道水をお届けしていますが、鉛製給水管を使用されているご家庭では、長時間管内に滞留した水道水に、ごくわずか鉛が溶け出していることがあります。このような場合、一部で水質基準をこえる可能性があります。
鉛製給水管使用状況について
三井水道企業団管内では、平成3年度までご家庭に引き込まれる給水管に使用されてきました。平成4年度以降は、ポリエチレン管、またはビニールライニング鋼管に変更しております。
現在お使いの給水管が鉛管かどうかの確認をご希望の場合は、三井水道企業団管理課までお問い合わせください。
三井水道企業団の対応について
鉛製給水管からの鉛の溶け出しに対して有効な水道水のpH調整を受水元である県南広域水道企業団、山神水道企業団に要請し、対応していただいています。また、配水管の布設替えや漏水修理に伴い、鉛製給水管の取り替えを進めています。
朝一番などの水は飲み水以外に
鉛製給水管が使用されているご家庭でも、通常のご使用については問題ありません。
しかし、朝一番など長時間管内に滞留した水には微量の鉛が溶け出したり、水道水の消毒に必要な残留塩素が無くなったりすることがありますので、念のためバケツ一杯程度の水を飲み水以外(トイレや洗濯などの雑用水)にご使用ください。
受水槽水道について
中高層の建物では、水道水をいったん受水槽に入れ、この水をポンプで直接給水したり、屋上に設けた高層水槽に送り、そこから給水する方法です。受水槽の入口までの水質については、水道事業者に責任がありますが、受水槽から先の水質の管理責任は、設置者にあります。設置者が管理できない場合には、適切に管理できる第三者に委託することが出来ます。ただし、委託しても管理責任は設置者にあります。
貯水槽水道の種類
貯水槽水道は、受水槽の有効容量により、以下のように分類されます。
- 簡易専用水道
- 受水槽の有効容量が10m3を超える施設
- 小規模貯水槽水道
- 受水槽の有効容量が10m3以下の施設
貯水槽水道の管理
貯水槽水道は、管理を怠ると大変な事故につながります。設置者は、日頃から適切な管理を行い安全な水の供給に努めましょう。
定期的な清掃 | 1年に1回、受水槽や高架水槽の清掃を行い、いつも清潔な状態にしましょう |
施設の点検 | 水槽の状態やマンホールの蓋の施錠など点検を定期的に行い不備があれば速やかに改善しましょう |
水質の管理 | 蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味などの点検を定期的に行い、異常があれば必要な水質検査を行いましょう |
給水の停止 | 供給している水が、人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者に知らせると共に、三井水道企業団管理課(TEL0942-72-5106)まで連絡してください |
水質の検査 | 水質検査を1年に1回定期的に行い、供給される水の確認をしましょう |
管理記録の保管 | 水槽の清掃、点検、水質検査などの結果記録について保管をしてください。三井水道企業団より情報提供を依頼する場合があります |
簡易専用水道(受水槽の有効容量が10m3を超える施設)については、上記に加えて厚生労働省に登録された検査機関に依頼して、施設等の検査を1年に1回定期的に受けなければなりません。
貯水槽水道の利用者に対する情報提供
三井水道企業団では、貯水槽水道の利用者から水質等について依頼があった場合は、必要な調査を行い、その結果を利用者に提供します。調査の結果、水質的な異常や施設に問題があると思われる場合は、設置者に必要な指導を行います。
届け出について
貯水槽水道については、下記のような届け出が必要です。
設置時 | 給水装置工事申込書、貯水槽以下設置届 |
変更・廃止時 | 給水装置工事(変更・廃止)申込書、貯水槽以下設備(変更・廃止)届 |
簡易専用水道(受水槽の有効容量が10m3を超える施設)については、上記に加えて設置する区域を管轄する衛生、環境部局(下記)への届け出が必要です。届け出書類については、各部局との協議をお願いします。
小郡市 | 小郡市役所 環境経済部 生活環境課 |
0942-72-2111(代表) |
久留米市北野町 | 久留米市市役所 保健福祉部 保健所 衛生対策課 |
0942-30-9727 |
大刀洗町 | 福岡県北筑後保健福祉環境事務所 保健衛生課 |
0946-22-2741 |
悪質な業者にご注意ください
水道局の名前を騙ったり、「水道局からの斡旋」などと偽って浄水器を売りつけたり、給水管などの維持管理を行うと称して簡単な作業点検を行い高額な代金を請求する、悪質な商法が増えています。三井水道企業団では、浄水器の販売や貸し付けおよび斡旋・紹介などはいっさい行っておりません。またお客さまからご依頼がない限り検査・点検を行ったりいたしません。
不審に思ったときは、三井水道企業団(TEL0942-72-5106)または、久留米市消費生活センター(TEL0943-30-7700)までご連絡ください。
水道メーターの取り替えについて
三井水道企業団では計量法(計量法施行令第18条)により製造から8年以内に取り替えを実施しています。水道メーターの取り替えは業者に委託していますので、その際にはご協力御願します。
なお、取り替え費用についてはかかりません。また、委託している業者は三井水道企業団が発行した身分証明書を携帯しています。
浄水器について
浄水器には水道水中の残留塩素を水道法に定める基準値以下の濃度まで除去するものがあり、配管の状況や使用状態等によっては細菌が発生する恐れがありますので、衛生管理・維持管理には十分注意されるようお願いします。
朝一番の水は飲み水以外に
朝一番や旅行などで長い間留守にされた時は、水が水道管に長時間とどまるため、消毒効果が低下していたり、水道管に鉛が使われているご家庭では、ごくわずかですが鉛が溶け出すことがあります。通常の使用状態では問題ありませんが、『朝一番に使う水』や『長時間使わなかった水』は、念のためバケツ一杯程度の水を飲み水以外(トイレや、洗濯などの雑用水)にご使用ください。
冬季の水道管凍結にご注意ください
寒さが厳しくなると給水管が凍結する恐れがあります。
凍結すると水が出なくなるのはもちろんのこと、給水管が破裂することもあり、修理費などの思わぬ出費がかさむことになります。寒くなる前に凍結しない準備をしておきましょう。
給水管の凍結しやすい箇所
- 屋外に露出している
- 風当たりの強いところにある
- 北側にあり、陽が当たらない
給水管の凍結を防ぐには
屋外に露出したままの給水管や蛇口に保温チューブなどを巻いて保温をする。翌朝の最低気温が氷点下になると予想されるときは、浴槽などに少しずつ水を出し続けておく。
もし凍結して水が出なくなったときは
気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、タオルなどをかぶせ、その上から『ぬるま湯』をゆっくりかけて、時間をかけて徐々に解凍して下さい。絶対に蛇口や給水管に熱湯を一度にかけないで下さい。破裂する恐れがあります。
給水管が破裂したときは
メーターボックス内にあるバルブを閉めて、三井管工事修理センター(0942-48-9288)か指定給水装置工事業者へ修理を依頼してください。
メーターが破裂したときは
三井水道企業団(TEL0942-72-5106)もしくは三井管工事修理センター(0942-48-9288)へご連絡ください。