水道使用の開始と中止 水道使用の開始・中止の手続き方法 引越し等にともなう水道使用の開始と中止のお申込みを、三井水道企業団の窓口とお電話にて受け付けております。お申し込みは、ご使用開始・中止の2~3営業日前までにお願いします。お申し込みの際には次の事をお伝えください。 土・日・祝日及び年末年始(12/29~1/3)は、閉庁のため対応できかねます。 お申込みの際には次の事をお伝えください。 使用開始のとき 使用を開始される住所(アパート等の名前、部屋番号まで) 契約者のお名前、電話番号 使用開始日 ※空家・空部屋は停水していますので、事前に当企業団までご連絡お願いします。 ※水道使用の開始申し込みには、「水道使用開始申込書」の提出が必要です 使用中止のとき 使用を中止される住所(アパート等の名前、部屋番号まで) 契約者のお名前、電話番号 使用の中止日 料金の精算方法 申し込み先 三井水道企業団 総務課 TEL 0942-72-5106 受付時間 平日8:30~17:00 下水道の利用開始・中止 下水道利用の開始・中止のご連絡は、各自治体の下水道担当課にお願いします。 お住まいの市・町 下水道使用水区分 問い合わせ先 小郡市 上水道のみ 三井水道企業団TEL 0942-72-5106 上水道と井戸水併用 小郡市 下水道課TEL 0942-72-2111(代表) 井戸水のみ 久留米市北野町 久留米市 上下水道料金センター TEL 0942-30-8512 大刀洗町 大刀洗町 建設課 TEL 0942-77-6204 マンション等の閉開栓について マンション、アパートによっては、管理組合が直接各戸メーターの検針や請求等を行っているところがあります。この場合、閉開栓の手続きは管理組合へご連絡ください。 給水契約の定型約款 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。 「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。 三井水道企業団においては、給水契約の条件等を定めた「三井水道企業団水道事業給水条例」及び「三井水道企業団水道水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものとなります。 詳細については、下記の定型約款の内容をご確認ください。 定型約款の内容 三井水道企業団水道事業給水条例【PDF:492KB】 三井水道企業団水道事業給水条例施行規程【PDF:316KB】